法律案案文・理由 (181 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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給付については、なお従前の例による。
第十二条 第一条の規定(附則第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条にお
いて同じ。)による改正後の健康保険法第三条第一項(第八号に係る部分に限る。以下この条において同
じ。)及び第二百四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に申出をする場合につ
いて適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第三条第一項の承認に係る申請を行う場
第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十
合については、なお従前の例による。
第十三条
八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助
産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)に
ついては、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産
所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間
に限る。)は、適用しない。
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