法律案案文・理由 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改め、「家族
移送費」の下に「、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は
第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「家族出産
育児一時金又は特別療養費」を「家族出産時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により
支給される差額を含む。)、特別療養費又は特別分娩費」に改める。
分娩費及び特別分娩費の支給
第百四十九条の表第九十七条第二項の項の次に次のように加える。
第九十八条の二第二項
分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給
分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当
第九十八条の二第三項、第四
項及び第六項から第九項ま
で
第九十八条の三、第九十八条
の四、第九十八条の十第一
項、第九十八条の十三、第九