法律案案文・理由 (198 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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準用する旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。
一九八頁
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用
する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、新私学共済法による短期給付とみなす。
号)附則第三
この場合において、新私学共済法第三十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要す
る費用(」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第
十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十二条の規定による改正前の第二十
五条(以下この項において「なお効力を有する第二十五条」という。)において読み替えて準用する同法
第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法
(以下この項において「旧国共済法」という。)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要
する費用(」と、「同法第六十二条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法第六十二条第一項」と、
「に限る」とあるのは「に限り、なお効力を有する第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第
六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項にお
いて準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必