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法律案案文・理由 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第六十三条の五

他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたときは、

その受けた限度において、分娩費(第六十三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の

規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百十三条の二第一項において

同じ。)又は家族分娩費(第六十三条の二第三項において準用する第六十三条第七項の規定により支給

される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十七条及び第百十三条の二第一項において
同じ。)の支給は、行わない。
第六十四条を次のように改める。

組 合 員が 分 娩 取 扱保 険 医 療機 関 等 又は 指 定 助産 所 等 か ら分 娩 の 手当 を 受 け、 出 産し たと き

(出産時一時金)
第六 十 四 条

組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十三条第一項の規定による分娩費に係

は、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。


る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所

等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払う

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