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法律案案文・理由 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けること

ができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療

養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの

例 によ り 、 訪 問看 護 療 養費 の 支 給を 受 け るこ と が でき る 場 合 は同 法 第 八十 八 条 第四 項 」 と読 み 替え るほ

か、その他」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項

特別療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号

とし、第三項の次に次の一項を加える。


に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算

当 該 療 養 ( 食 事 療養 及 び 生活 療 養 を 除く 。 ) につ き 、 次の イ か らニ ま で に 掲げ る 場 合の 区 分 に応

額)とする。


じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲

げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割

合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条

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