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法律案案文・理由 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一〇四頁

四十五条第六項」を、「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「同項」を「第四十
五条第六項」に改める。

第七十六条第二項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用」
を加える。

第八十一条の二第十一項第四号中「移送費」の下に「、分娩費、出産時一時金」を加える。

第八十二条第十四項第一号中「及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請

求」を「、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機

関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求」に改める。

第八十五条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条

の 五 第七 項 及 び第 五 十 四 条の 十 一 第六 項 」 に、 「 及 び訪 問 看 護 療養 費 」 を「 、 訪 問看 護 療 養費 及 び分 娩
費」に、「支払の」を「支払並びに出産時一時金の支払に関する」に改める。

第八十七条第一項中「審査を」の下に「行い、又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条

第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求書の審査を」を加え、同条第二項中「の審査」の下に