法律案案文・理由 (164 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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する健康診査」を「により市町村が行い、及び勧奨する健康診査(第四項及び第五項並びに第十三条の三
において「市町村妊婦健診」という。)」に改め、「基準」の下に「並びに当該基準に基づく健康診査の
実施に係る標準的な費用の額(次項及び第四項において「標準額」という。)」を加え、同条に次の三項
3
市町村並びに病院、診療所及び助産所は、市町村妊婦健診の実施に当たつては、第二項の基準及び標
標準額は、健康保険の診療報酬その他内閣府令で定める事項を勘案して定めるものとする。
を加える。
4
市町村は、妊婦が市町村妊婦健診を受けるために、市町村妊婦健診に関する情報の提供その他の必要
準額を勘案するよう努めるものとする。
5
な援助を行うものとする。
前二条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、産婦又は乳児若しくは幼児に対して、
第十三条の次に次の二条を加える。
第十三条の二
内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診
健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
第十三条の三