法律案案文・理由 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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分娩費の支給
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第五十四条中「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八
条の二第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次条第四項及び第
六十条第二項において同じ。)」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第百十四条第
二項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項において同
じ。)」に改め、「、移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給
される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若
し く は出 産 時 一時 金 ( 第百 四 十 九 条に お い て準 用 す る第 百 一 条第 三 項 の 規定 に よ り支 給 さ れる 差額 を含
む。)」に改める。
第五十五条第四項中「、移送費」の下に「、分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二
項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含
む。第六十条第二項において同じ。)」を加え、「若しくは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族
分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の