法律案案文・理由 (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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次に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは
第六十一条第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は当該指定
訪 問看 護 事 業 者」 を 「 、当 該 指 定訪 問 看 護事 業 者 又は 当 該 分 娩取 扱 保 険医 療 機 関等 若 し くは 指 定助 産所
等」に改める。
第五十五条の五第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中
「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出
療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に、「金
額と 」 を 「金 額 」 に改 め 、 同 条第 四 項 中「 第 二 項」 の 下 に「 又 は 第 三項 」 を 加え 、 同 項を 同 条第 五項 と
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を
し、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
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受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額
を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額
一二五頁