法律案案文・理由 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受
けたものであるとき。
第 八 十 条 第 一 号 中 「従 事 す る 保険 医 」 の下 に 「 (分 娩 の 手当 に 従 事す る 保 険 医を 含 む 。) 」 を 加え 、
「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二
第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「(第九十八条の五において準用する場合
を含 む 。 )」 を 加 え、 同 条 第三 号 中 「 第百 十 条 第七 項 」 を「 第 九 十八 条 の 五、 第 九 十 八条 の 二十 四第 二
項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号
分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する第九十八条の四に規定する登録助産師が、第
とし、第八号を第十四号とし、第七号の次に次の六号を加える。
八
九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条におい
て準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療
機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
二一頁