法律案案文・理由 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十八条第三項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
二頁
要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五
第六十三条第二項に次の一号を加える。
六
年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同
項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な
医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部
を 保 険 給 付 の 対 象 と し な い も の と す る 療 養 と して 厚 生 労働 大 臣 が定 め る も の( 以 下 「一 部 保 険外 療
養」という。)
厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容そ
第六十三条に次の一項を加える。
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の他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
第六十五条第三項第二号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。