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法律案案文・理由 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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た額を控除した額

ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 第七十八条第四項の厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療
養に要した費用の額)

当該食事療養につき第七十四条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当

該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標
準負担額を控除した額

当該生活療養につき第七十五条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当

該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標
準負担額を控除した額

第八十四条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加
える。

第百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産育児支援金」

一一三頁