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法律案案文・理由 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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主務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があ

ると認めるときは、医師若しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた分娩の手

当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質

問させ、又は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しく

は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに

限 る 。 ) 、 登 録 助 産 師そ の 他 の従 業 者 であ つ た 者( 以 下 こ の項 に お いて 「 開 設者 で あ つた 者 等 」と い

う。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若

しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等

を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該分娩取扱保険

医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検
査させることができる。

第百四十七条第二号中「第百四十四条の二十八第三項」を「第百四十四条の二十八第四項」に改める。

第百五十条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「第百四十四条の二十八第一項」の下に「若しくは第

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