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法律案案文・理由 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第四章第四節の節名中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家
族出産時一時金」に改める。

被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等

第百十二条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
第百十二条の二

又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認

を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分

家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額

娩費を支給する。


第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第十項の規定は被扶

とする。


養 者 に 係 る 分 娩 の 手 当に 要 し た 費用 に 相 当す る 金 額の 支 給 につ い て 、 第九 十 八 条の 三 、 第九 十 八 条の

四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から第九十八条の二十三までの規

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