よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案案文・理由 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

十二

分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百

六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含

この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者の分娩の手当に関し、第一号から第三

む。)の規定による命令に違反したとき。
十三

号まで又は第八号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

第八十一条第一号中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第

七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「(第九十八条の五

において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を

保 険 医 ( 分 娩 の 手当 に 従 事す る 医 師 に限 る 。 次号 に お いて 同 じ 。) が 、 第 九十 八 条 の二 十 第 一項

第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。


( 第 九 十 八 条 の 二 十 四 第 二 項 、 第 百 十 二 条の 二 第 三項 及 び 第 百四 十 九 条に お い て準 用 す る場 合 を 含

む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第

一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒

二三頁