法律案案文・理由 (187 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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同項中「家族分娩費及び家族出産時一時金」とあるのは「家族分娩費及び家族出産時一時金並びに健康保
険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第
を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一
時金及び家族出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第十九条第一項の規定によ
りなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定
する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、同項の規定によりなおその
効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条第一項の政令で定める金額に係る
部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師か
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
ら処 方 箋 の交 付 を 受 けた も の を含 む 。 )に 係 る 第五 条 の 規 定( 附 則 第一 条 第 四号 に 掲 げる 改 正 規定 に限
第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法
る。)による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第二十一条
一八七頁