法律案案文・理由 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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五
六
七
弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三八頁
この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があった
と き。
登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至った
とき。
登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる
までの者に該当するに至ったとき。
前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で
定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の
(社会保険医療協議会への諮問)
第九十八条の十七
二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の