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法律案案文・理由 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。

指定法人が、第百三十八条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは

第百七十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。


同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反
したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。
附則第十三条の二中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)

第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

第三条第四項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

第四十六条第三項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に改め、「規定する
べん

指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に掲げる保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩

取扱保険医療機関」という。)若しくは第六十一条第一項第三号に掲げる指定助産所」を加え、「又は被

扶養者」を「若しくは被扶養者」に改め、「療養」の下に「若しくは分娩の手当」を、「費用の支払」の

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