法律案案文・理由 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による
検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し た と き (当 該 指 定助 産 所 の従 業 者 が その 行 為 をし た 場 合に お い
て、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、
第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定
による命令に違反したとき。
この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する
事由があったとき。
指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるも
のの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
に該当するに至ったとき。
指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。