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法律案案文・理由 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場

合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条におい

て準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとす

厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り

る。


消 そ う と す る と き 、 又は 第 九 十八 条 の 四の 登 録 を取 り 消 そ うと す る とき は 、 政令 で 定 める と こ ろに よ
り、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は

(処分に対する弁明の機会の付与)
第九十八条の十八

第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該

登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あら

かじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。
(厚生労働大臣の指導)

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