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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (65 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.27
(2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる
①相談支援体制の整備(電話・SNS相談の 24 時間対応の推進等)
● 無戸籍者問題解消事業【法務省】
<施策の概要>
日本国民の身分関係を公証する戸籍に記載されない場合、様々な行政サービスを十分
に受けられず、孤立してしまうおそれがあることから、法務省及び法務局・地方法務局
が中心となって継続的な支援を行い、無戸籍者の解消を目指している。
【目標及び達成の期間】
令和7年度中に、リーフレットなどを作成して関係機関に配布するとともに、ホーム
ページに掲載する。
長期的には、無戸籍者の実情についての理解を深め、迅速な無戸籍者の解消を図る。
これにより、戸籍に記載がない方が、そのことにより社会生活を営む上で様々な不利
益を被っている状況を改善し、ひいては、社会生活の中で生じる孤独・孤立の予防・解
消を推進する。
<現状>
戸籍に記載がない方が、そのことにより社会生活を営む上で様々な不利益を被ってい
る状況を踏まえ、これまで、法務省及び法務局・地方法務局が中心となって、①無戸籍
者に関する情報の集約、②一人一人に寄り添った手続案内、③無戸籍者の不利益状況改
善のための関係府省等との連携を柱として、問題の解決に取り組んできた。
情報集約を開始した平成 26 年9月 10 日から令和7年3月 10 日までの間に、無戸籍で
あると把握された者 5,133 人のうち 4,433 人について戸籍記載を完了しており、令和7
年3月 10 日現在の無戸籍者は 700 人である。
また、無戸籍者問題の原因の一つと指摘されてきた嫡出推定制度の見直し等について、
母の婚姻の解消等の日から 300 日以内に生まれた子であっても、母の再婚後に生まれた
場合には、再婚後の夫の子と推定すること等が盛り込まれた民法等の一部を改正する法
律案が、令和4年 12 月 10 日、第 210 回国会(臨時会)において可決成立し、嫡出推定
制度の見直し等に関する規定については令和6年4月1日に施行された。
<課題>
無戸籍者の完全な解消がされず、解消までに長期間を要している事例も多く、その原
因等の情報の把握・整理や無戸籍者やその母等関係者への丁寧な説明が必要である。
<今後の取組方針>
現状において、無戸籍状態の解消までに要している期間やその原因等の情報を把握・
整理し、多様な類型の無戸籍者がどのような経緯で生じ、どのような状況にあるのかと
いった傾向を把握するなど、無戸籍者の実情についての理解を深めるとともに、そのよ
うな実情も踏まえて、無戸籍者やその母等の個別の実情に応じて、無戸籍者解消の必要
性について引き続き無戸籍者やその母等関係者に丁寧に粘り強く説明していく。
妊婦を対象としたリーフレットを配布するなどして啓発や相談窓口の案内をし、無戸
籍者問題に悩む妊婦や無戸籍者の母に伴走型の支援等を行う。
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