資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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孤独・孤立対策の基本方針を定めるに当たり、前提とすべき孤独・孤立対策の基本理
念について整理する。
推進法第2条においては、国及び地方公共団体が推進法第3条及び第4条に規定する
責務 23を果たす上での基本的考え方として、以下の3つの基本理念が定められている。
①
孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社
会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤
独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあら
ゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること。
(第2条第1号)
② 孤独・孤立の状態となる要因及び孤独・孤立の状態が多様であることに鑑み、孤独・
孤立の状態にある者及びその家族等(以下「当事者等」という。)の立場に立って、
当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを旨とすること。
(第
2条第2号)
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つ
ことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことが
できるようになることを目標として、必要な支援が行われるようにすることを旨とす
ること。(第2条第3号)
こうした推進法の基本理念に沿って、重点計画に定める基本方針に基づき各種施策を
進めていくに当たっては、具体的には、以下の基本理念に則ることとする。
(1)孤独・孤立双方への社会全体での対応(第2条第1号関係)
孤独・孤立は、人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、支援を
求める声を上げることや人に頼ることは自分自身を守るために必要であって批判され
るべきものではない。
また、孤独・孤立は、当事者 24個人の問題ではなく、社会環境の変化により当事者が
孤独・孤立を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立は当事者の自助
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国及び地方公共団体の責務に係る推進法の規定は下記のとおり。
(国の責務)
第三条 国は、前条に定める基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、
孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、孤独・孤立対策に関し、国及び他の地方公共団体と
の連携を図りつつ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務
を有する。
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孤独・孤立の問題を抱えている、あるいは孤独・孤立に至りやすいと現在一定程度認識されている当
事者として、例えば、生活困窮状態の人、ひきこもりの状態にある人、メンタルヘルスの問題を抱え
る人、妊娠・出産期の女性、子育て期の親、ひとり親、不本意な退職や収入減など様々な困難や不安
を抱える人、DV等の被害者、こども・若者、学生、不登校の児童生徒、中卒者や高校中退者で就労
等をしていない人、独居高齢者、求職者、中高年者、社会的養護経験者、犯罪をした者等、薬物依存
等を有する人、一般用医薬品を乱用する人、犯罪被害者、被災者、心身の障害あるいは発達障害等の
障害のある人や難聴等の人、難病等の患者、外国人、在外邦人、ケアラー、LGBTQの人等が考え
られる。ただし、孤独・孤立は何人にも生じ得ることから、孤独・孤立対策は全ての国民が対象とな
る。
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