資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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1.推進法の規定と重点計画の関係
推進法第8条第1項において、孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策に関する
施策の推進を図るための重点計画を作成しなければならない旨が規定されている。
まず、推進法において重点計画に定めるものとされている事項を確認した上で、重点
計画の構成について、推進法の規定との対応関係を念頭に考え方を述べる。
(1)重点計画に定める事項
重点計画には、推進法第8条第2項において、
① 孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針
② 孤独・孤立対策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
③ ①②のほか、孤独・孤立対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項
を定めるものとされている。
また、同条第3項において、重点計画に定める施策については、原則として、当該
施策の具体的な目標及びその達成の期間を定める旨が規定されている。
(2)重点計画の構成
重点計画においては、まず、「Ⅱ.孤独・孤立対策の基本的考え方等」として、我が
国における孤独・孤立に関する状況を整理した上で、(1)で挙げた重点計画に定め
る事項の前提とすべき「孤独・孤立対策の基本理念」について、推進法の基本理念に
係る規定に基づき整理する 2。
その上で、上記(1)①の「基本的な方針」については、重点計画の中で、後述する
「3.孤独・孤立対策の基本方針」の(1)から(4)までにおいて具体的に定めるこ
ととする。
次に、上記(1)②の「政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」については、後述
する基本方針の各項目の中で言及するとともに、「Ⅲ.具体的施策」においても具体的
施策として列挙している。
また、推進法第8条第3項において原則として定めるものとされている「施策の具
体的な目標及びその達成の期間」については、Ⅲで列挙する具体的施策の中で、施策
ごとに記載する。
<参考>法施行前の重点計画との関係
推進法の施行に至るまでの間も、孤独・孤立対策を政府一体となって進めるため、「孤独・
孤立対策推進会議」3において「孤独・孤立対策の重点計画」(以下「法施行前の重点計画」と
いう。)を定めてきた。この法施行前の重点計画については、「孤独・孤立に関するフォーラ
2
(1)③にいう「孤独・孤立対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」と
整理される。
3
「孤独・孤立対策推進会議の開催について」
(令和3年3月 12 日内閣総理大臣決裁)。孤独・孤立対策
担当大臣を議長とし、全府省庁の副大臣等により構成。
2