資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
④地域における包括的支援体制等の推進
● ヤングケアラーの支援に関する取組【こども家庭庁】
<施策の概要>
国及び地方公共団体が、ヤングケアラーの認知度向上に取り組むとともに、国は、地
方公共団体におけるヤングケアラーの支援体制を強化するための財政支援を実施してい
る。
【目標及び達成の期間】
令和7年度は、令和4年度から令和6年度に実施した認知度向上の集中取組期間にお
ける取組を踏まえ、更にヤングケアラーに対する理解や気づきにつながる様々な広報展
開を行うことにより、ヤングケアラーの早期把握・支援につながる社会風土の更なる醸
成を図るとともに、引き続き、地方公共団体におけるヤングケアラー支援体制の強化、
当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。
これにより、ヤングケアラーの早期発見・支援につなげ、孤独・孤立の予防・解消に
資することを目指す。
<現状>
子ども・若者育成支援推進法の改正により、ヤングケアラーが支援対象として明記さ
れるとともに、関係機関等にはヤングケアラーへの各種支援の提供が求められているが、
集中取組期間後のヤングケアラーの社会的認知度の現状を把握していく必要があり、ヤ
ングケアラー支援に係る地方公共団体ごとのばらつきは依然としてあるものと考えられ
る。こうした現状に対応するため、広報啓発やヤングケアラー支援体制強化事業等によ
り地方公共団体の取組に財政支援を行っている。
<課題>
子ども・若者育成支援推進法の改正により、関係機関等にはヤングケアラーへの各種
支援の提供が求められているところ、ヤングケアラーは本人やその家族が自覚しづらく、
支援ニーズが顕在化しにくい特徴があることに加え、新たに 18 歳以上のヤングケアラー
が支援対象として明記されたが、地方公共団体における実態把握、支援体制の構築は展
開されている途上であり、引き続き、強化に努める必要がある。また、ヤングケアラー
の年齢やケアの様態等は多様であるところ、当事者が求める支援内容や直面する生活上
の課題や負担等を明確にする必要がある。
<今後の取組方針>
引き続き、ヤングケアラーとその家族の将来のために、福祉、介護、医療、教育の関
係機関が相互に連携し、一体となって切れ目のない支援が行われるよう、取組を進める
こととする。
具体的には、令和6年度の調査研究事業により作成したヤングケアラー支援ガイドラ
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