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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (4 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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はじめに
「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」(以下「重点計画」とい
う。)は、孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第 45 号。以下「推進法」という。)第8
条の規定に基づき、孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針、孤独・孤立対
策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等について定めるものである。
孤独・孤立の状態 1は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の
あらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図っていくことが重要である。
社会構造の変化により家族や地域、職場などにおける人と人との「つながり」の希薄化
が指摘される中、コロナ禍による人と人との接触機会の減少が長期化し、孤独・孤立の問
題が顕在化・深刻化していたことを契機に、政府としては、令和3年2月に新たに置かれ
た孤独・孤立対策担当大臣を司令塔に一体となって対策を推進してきた。
また、令和5年5月には推進法が成立し、孤独・孤立対策についてその基本理念、国等
の責務及び施策の基本となる事項が定められ、全ての国民を対象とする孤独・孤立対策が
世界で初めて総合的に規定されたところである。
令和6年4月1日に推進法が施行され、孤独・孤立対策については、推進法に基づいて
内閣総理大臣及び孤独・孤立対策担当大臣のリーダーシップの下、孤独・孤立対策推進本
部を中心に総合的な取組を一層強化・深化していく必要がある。
今後も、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と
人との「つながり」が生まれる社会」を目指し、重点計画に定める孤独・孤立対策を着実
に推進していくこととする。

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推進法において、孤独・孤立の状態とは、
「日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることによ
り、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態」と定義されている。

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