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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (25 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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4.孤独・孤立対策の施策の推進体制等
(1)国における推進体制等
推進法第 20 条の規定に基づき、孤独・孤立対策を推進するための体制として、内閣
府に、特別の機関として「孤独・孤立対策推進本部」が設置された。同本部は、内閣
総理大臣を本部長とし、関係府省庁の政策の責任者である閣僚級で構成されており、
司令塔機能を発揮して孤独・孤立対策の政策基盤となる重点計画を策定することとさ
れている。
関係府省庁において孤独・孤立対策を推進するに当たっては、孤独・孤立の実態把
握に関する全国調査の結果、新たな知見及び関係者の意見、推進法の施行状況等も踏
まえて、各々の所管施策に重点計画の基本理念・基本方針が示す孤独・孤立対策の視
点を組み入れて、事業の使いやすさの改善に努めるとともに、事業展開、施策間連携、
都道府県と市区町村の役割等に更なる検討を加えていくこととする。さらに、孤独・
孤立対策に取り組むことで目指す「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」
を実現するため、また孤独・孤立状態の「予防」の観点からも、各種制度の不断の見
直しに向けた検討を進める。
また、令和3年2月から政府として取り組んでいる孤独・孤立の問題については、
今後、実態の把握やNPO等の関係者との意見交換に加え、孤独・孤立に関連する学
術研究も進展することが期待される。引き続き、孤独・孤立の実態把握に関する全国
調査の結果を踏まえた孤独・孤立の問題の分析、現場のデータを収集して利活用する
ための体制整備を検討しつつ孤独・孤立に関連するデータ分析を推進し、データの蓄
積・整理や国際比較、学術研究の利活用を進め、重点計画を含む施策の評価・検証を
行い、孤独・孤立対策の在り方について不断に検討を行っていく。
引き続き孤独・孤立対策を一層推進するために、関係府省庁間の連携、さらにグロ
ーバルレベルでの連携(WHOの「社会的つながり委員会」などに対して我が国の取
組や知見を海外に発信する「政策の輸出」を含む。)をそれぞれ進める。
(2)地域における推進体制等
推進法の施行により、孤独・孤立対策における地方公共団体の責務が定められるな
ど、役割が明確化された。当事者等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独・
孤立の感じ方・捉え方も人によって多様である。このため、孤独・孤立対策において
は、住民に身近な地方公共団体が、地域の実情に応じた取組を展開することが求めら
れる。
地方公共団体における孤独・孤立対策の推進に当たっては、特に、地方版孤独・孤
立対策官民連携プラットフォーム(推進法第 11 条)の構築による取組の基盤の整備を
通じて、地域内での多様な主体の連携の推進を図ることが期待される。また、地方公
共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、各地域
において、個々の当事者等への支援の内容について協議する孤独・孤立対策地域協議
会(推進法第 15 条)を置くよう努めることとされており、協議会の構成機関等が情報
を共有し、適切な連携の下で当事者等への支援に対応していくことが期待される。
(3)重点計画の見直し
地方公共団体、孤独・孤立対策地域協議会、関係機関等の意見を継続して聴きなが
ら、必要に応じて、重点計画全般の見直しの検討を行う。また、これらを行う際には、

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