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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (171 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.120
(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
④地域における包括的支援体制等の推進
● 困難な問題を抱える女性支援【厚生労働省】
<施策の概要>
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第 52 号。以下「女
性支援新法」という。)に基づき、困難な問題を抱える女性の人権を尊重し、安心して、
かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、抱えている問題及び
背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるよう、その発見、相談、心身の健
康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供す
る体制整備を図る。

【目標及び達成の期間】
時代とともに多様化する困難な問題を抱える女性を対象として、相談から保護・自立
支援までの専門的な支援を包括的に提供できるようにする。
これにより、困難な問題を抱える女性の孤独・孤立の予防・解消に資することを目指
す。

<現状>
女性は、男性に比べ、性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する場面が多
く、このことによって、心身面及び社会的な面で複合的な課題を抱えることが多い。
また、女性が抱える困難な問題は、近年、複雑・多様化、かつ、複合的なものとなっ
ており、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、令和4年5月に女性支援新
法が成立し、令和6年4月に施行された。
<課題>
多様化する困難な問題を抱える女性に対し、性被害等からの回復支援、自立後を見据
えた支援など、相談から保護・自立支援までの専門的な支援を包括的に提供できるよう
にする。
また、行政や民間団体等、多機関の連携・協働を通じて、支援が行き届きにくい者も
対象とし、早期かつ、切れ目のない支援を目指す。
<今後の取組方針>
困難な問題を抱えた女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリー
チから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施する。
また、様々な困難な問題を抱えた女性を対象に、相談から保護、自立に至るまでの支
援を適切に提供するため、女性相談支援センター等の都道府県の関係機関や、市区町村
の関係機関、民間団体等が、支援に必要な情報や支援方針を共有し、横断的な連携・協
働の下、困難な問題を抱える女性への支援を展開するためのネットワークを構築、運営
する。
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