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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (107 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.62
(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
①人間関係を豊かにするつながり・居場所づくり
(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等
の連携を強化する
①孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな支援
● 社会的養護における自立支援の充実【こども家庭庁】
<施策の概要>
地方公共団体において、社会的養護経験者等に対し、相互交流の場の提供等により自
立に向けた適切な支援を実施しており、国はその取組を支援している。
【目標及び達成の期間】
社会的養護経験者等に対する自立支援が確実に提供されるよう、令和7年度は、社会
的養護経験者等の実態を把握し、各地域における社会的養護経験者等の適切な支援体制
の整備に取り組む。
これにより、家庭による支援が見込みづらいといった課題のある社会的養護経験者等
に対する自立支援を確実に提供し、社会的養護経験者等の孤独・孤立の予防・解消を目
指す。
<現状>
社会的養護経験者等は、措置解除された後も家庭による支援が見込みづらいことや、
自立に当たって困難を抱える場合が多い。
<課題>
社会的養護経験者等に対して、個々の状況に応じて、自立に向けた適切な支援を行う
ことが必要である。
<今後の取組方針>
○ 令和4年の改正児童福祉法において、
・ 社会的養護経験者等の実態把握や援助を都道府県の業務として位置付けた上で、
・ 児童自立生活援助事業について、実施場所や一律の年齢制限の弾力化を行うこと
としたほか、
・ これまで虐待経験がありながらも公的支援につながらなかった者を含め、社会的
養護経験者等が相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、
これらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っ
ている場合などに一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支援、生活支援
を行う事業を創設し、令和6年4月より施行したため、自治体での取組を支援する。
○ 社会的養護経験者が抱える課題等を把握・共有し、適切な自立支援へつなげていく
ことを目的として、社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事
業所及び児童相談所等の関係機関が相互に交流を深め、意見交換及び意見表明を行う
機会等を確保するためのネットワークを構築する。

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