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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (23 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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孤独・孤立対策が当事者等のニーズ等に即してより効果的なものとなるよう、現
場で当事者等への支援を行っているNPO等との対話(孤独・孤立対策の理念や、
現場の実態等に関する情報の共有、提言等の施策への反映)により、官・民一体で
孤独・孤立対策の取組を推進する。
また、NPO等が当事者等への支援を進めるに当たって必要な場合には、その意
向にも配慮しつつ、個人情報の取扱い(NPO等の支援先となる者の個人情報をそ
の同意の下で行政とNPO等が共有すること等)に関する先行事例等の情報につい
て、NPO等や地方公共団体への提供・共有を行う。
③連携の基盤となるプラットフォームの形成
孤独・孤立の問題に対してNPO等の支援機関単独では対応が困難な実態がある
ことを踏まえ、民・民及び官・民・NPO等の取組の連携強化の観点から、各種相
談支援機関やNPO等の連携の基盤となる全国的なプラットフォームの活動を促進
することにより、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりや社会全体の気
運の醸成を図りつつ、官・民一体で孤独・孤立対策の取組を推進する。
また、推進法第 11 条の規定に基づき、各地方公共団体においても、官民連携の基
盤となるプラットフォームの形成に向けて取り組むよう努めるものとされている。
このプラットフォームの設置により、地域における孤独・孤立の問題を関係者間で
共有して課題として明確にし、互いに連携しながら、支援者同士がつながり、当該
地域における孤独・孤立対策の取組を検討・推進することが可能となる。プラット
フォームは地域の実情に応じて多様な在り方が考えられ、例えば都道府県において
プラットフォームを設置し、圏内の市区町村を巻き込んで広域的なプラットフォー
ムを設置することや、既存の会議体を活用して設置する場合なども考えられるが、
いずれのプラットフォームにおいても、プラットフォームに参画する関係者が対等
に相互につながる「水平的連携」を目指すものとする。また、国においては、地方
公共団体が設置するプラットフォームに多様な主体が参画している好事例について
周知、横展開を行うなど、その取組を支援する 42。
推進法第 15 条に基づく孤独・孤立対策地域協議会についても、既存の会議体の活
用、福祉分野に限られない支援主体を構成機関等とすることなど、推進法の施行後
迅速に対応している地方公共団体の事例を取りまとめて、横展開が図られるよう情
報提供を行い、その設置を支援 43する。
こうした地方公共団体における取組事例の横展開に当たっては、関連する取組を、
有機的に組み合わせて実践につなげていく工夫や、取組を進める上での課題につい
ても把握・整理を行う。官・民の連携基盤の形成に当たっては、官・民それぞれの
取組の裾野を広げるとともに、連携に参画する民の主体の多元化を図ることが重要
であることに留意する。また、民間企業が事業活動を通じて孤独・孤立対策に資す
る取組を行う形で連携に参画することを推進する 44。
42

令和6年5月 14 日「孤独・孤立対策推進会議(第1回)
」のヒアリングにおいて千葉県市原市から示
唆があったもの。
43
令和7年5月 15 日「孤独・孤立対策推進会議(第3回)」のヒアリングにおいて鳥取県から都道府県
における孤独・孤立対策地域協議会の設置の意義について発言があった。
44
例えば、重層的支援体制整備事業における支援会議(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 106 条
の6)や消費者安全確保地域協議会(消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 11 条の3)におい

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