資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
①人間関係を豊かにするつながり・居場所づくり
● DV被害者等の緊急・一時的避難措置【警察庁】
<施策の概要>
ストーカー・DV事案等の被害者等の生命・身体の安全を確保するための一時避難に
係る支援を推進する。
【目標及び達成の期間】
「第4次犯罪被害者等基本計画」
(令和3年3月 30 日閣議決定)の計画期間である令
和8年3月までの間、ストーカー事案やDV事案等の再被害防止のための安全確保策と
して、被害者等の適切な避難等に係る支援の推進等の各種対策を推進することで、当該
被害者等の孤独・孤立の抑止を図る。
<現状>
ストーカー・DV事案等の被害者の多くが、その置かれた状況や経済的負担を理由に、
避難を躊躇するなど困難を抱え、居場所を失う例が見受けられるところ、被害者等の生
命・身体の安全の確保を図りつつ、被害者等の居場所を確保するために、被害者等が宿
泊するホテル等の費用を公費で負担することを推進している。これらの被害者等の一時
的な居場所づくりや、被害の未然防止・拡大防止を図ることによって、その孤独・孤立
の抑止につながるものと考えられる。
<課題>
ストーカー・DV事案等の被害者等の生命・身体の安全を確保するために、被害者等
が宿泊するホテル等の費用を公費で負担しているところであるが、警察庁においては、
ストーカー・DV事案等に対応する警察職員に対し、公費負担制度による被害者への支
援を迅速・的確に実施できるよう周知・指導していく必要がある。
<今後の取組方針>
ストーカー・DV事案等に対応する警察職員に対し、本施策による被害者等への迅速・
的確な支援が適切に実施されるよう周知・指導を行う。
また、引き続き、一時的避難措置を必要とする被害者等が、必要な時に本施策を活用
することができるようにする。
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