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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (151 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.103
(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
②アウトリーチ型支援体制の構築
④地域における包括的支援体制等の推進
● 高齢者、障害者や孤独・孤立化した消費者等の見守り活動等の充実【消費者庁】
<施策の概要>
消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し、
「消費者安全確保地域協議会」(以下「見守りネットワーク」という。)の設置・活性化
の促進及び地域の見守り活動の担い手となる「消費生活協力員・協力団体」の養成事業
を実施している。
【目標及び達成の期間】
令和7年度においては、引き続き見守りネットワークの設置・活性化を促進する。
その際、消費者行政部局のみならず、福祉、警察、金融機関及び小売・流通事業者等
の多様な主体と連携しつつ、人口規模や地理的な環境等を踏まえ、柔軟かつ重層的な取
組を促進する。

<現状>
消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)においては、高齢者、障害者等の配慮を要す
る消費者の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活
動を行う見守りネットワークを地方公共団体において設置できることや民間の個人又は
団体を消費生活協力員・協力団体に委嘱できること等が規定されている。
見守りネットワークは、その設置に係る規定が施行された平成 28 年以来、各地方公共
団体で設置が進み、その数は、令和7年4月末現在 549 となっている。
<課題>
地方消費者行政に関する先進的モデル事業や地方の現場への働き掛け等を通じて見守
りネットワークの設置や消費生活協力員・協力団体の委嘱についての助言・支援を実施
するとともに、地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体による高齢者、障害者
等の配慮を要する消費者に対する相談・見守り体制の整備・運用等の実施支援を行って
きた。
しかしながら、高齢化や孤独・孤立化の問題の深刻化が懸念される中、消費者被害に
遭いやすく、また、周りに相談ができず、被害の拡大に結び付きやすい傾向も見られる
配慮を要する消費者に対する地域の見守り活動を一層強化する必要があり、見守りネッ
トワークの設置促進のみならず、その活性化を図っていくことが課題となっている。
<今後の取組方針>
地方公共団体における、高齢者、障害者や孤独・孤立化した消費者等の配慮を要する
消費者に対する見守り活動等の充実に向けて、先進的なモデルの創出及び優良事例の抽
出並びにこれらの横展開等を通じて支援する。また、消費生活に関して関心を持つ住民
や、地域の金融機関、宅配事業者等の事業者を対象とし、消費生活協力員・協力団体の
養成に向けた取組を行う。
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