資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (191 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
⑤関連施策の推進
● 休眠預金等活用制度の活用【内閣府】
<施策の概要>
休眠預金等活用制度(以下「本制度」という。)は、「民間公益活動を促進するための
休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(平成 28 年法律第 101 号)に基づき、10 年
以上にわたり取引のない預金等を活用し、行政が対応することが困難な社会の諸課題の
解決を図ることを目的とした民間公益活動を支援するもの。
【目標及び達成の期間】
令和7年度においても、本制度が、交流の場や居場所づくりなど、民間団体の行う孤
独・孤立対策に係る事業に多数活用されることにより、地域における孤独・孤立対策に
取り組む民間団体の活動や育成を通じて、孤独・孤立の解消に貢献することを目指す。
<現状>
本制度においては、平成 31 年度より民間公益活動を行う民間団体への助成を行ってお
り、孤独・孤立対策についても、交流の場や居場所づくりなどに取り組む多数の民間団
体に対し、助成を実施してきている。さらに、令和5年に施行された改正法に基づき、
民間団体の育成を行う活動支援事業や、民間団体への新たな資金提供手法として出資事
業が開始された。
<課題>
本制度は、政府が休眠預金等に係る資金活用の基本的な方針等を示し、これに基づき、
民間団体が、民間団体の提案する事業を公募により選定し、当該事業の支援を行うとい
う、民間の発意を尊重する仕組みとなっている。この仕組みの下で、本制度が民間団体
の行う孤独・孤立対策に係る事業に一層活用されるよう、本制度に対する民間団体の認
知度を高める必要がある。
<今後の取組方針>
本制度の枠組みの下で、引き続き孤独・孤立対策に最大限、迅速かつ効果的に対応す
る旨を「2025 年度休眠預金等交付金活用推進基本計画」
(令和7年3月 27 日内閣総理大
臣決定)に盛り込んだところ。民間団体による孤独・孤立対策に係る事業に本制度が更
に活用されるよう、引き続き指定活用団体(※)とともに本制度の積極的な周知・広報
を行う。
(※)指定活用団体は、休眠預金等に係る資金に関する事業の実施主体であり、内閣総
理大臣が全国に一団体に限って指定するもの。
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