資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (192 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
⑤関連施策の推進
● 離婚及びこれに関連する制度の検討【法務省】
<施策の概要>
第 213 回国会(令和6年)において、子の利益を確保する観点から、離婚後の子の養
育の在り方に関する民事基本法制を見直す民法等の一部を改正する法律(令和6年法律
第 33 号。以下「民法等改正法」という。)が成立した。法律の円滑な施行に向けた準備
を進める。
【目標及び達成の期間】
父母が離婚した後の子の養育の在り方に関する民事基本法制を見直す民法等改正法
について、公布後2年以内に予定されている施行までの間に、円滑な施行に向けた準備
を進め、これにより子の利益を図り、当該子の孤独・孤立の予防・解消等に資すること
を目指す。
<現状>
父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢
に鑑み、子の利益の確保の観点から、離婚及びこれに関連する規定等の見直しについて、
令和3年2月 10 日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問され、調査審議が行わ
れてきたが、令和6年2月 15 日に法制審議会総会において要綱が採択され、法務大臣に
答申された。子の利益を図る観点から、父母が離婚した後の子の養育の在り方を見直す
ことを内容とする民法等改正法が第 213 回国会(令和6年)において成立した。
関係府省庁等連絡会議の設置、改正法の周知広報用のパンフレットやポスター等の配
布、改正法の解説動画の公開等、法律の円滑な施行に向けて準備を進めている 。
<課題>
民法等改正法には、親子関係に関する基本的な規律に加え、離婚後の親権、養育費、
親子交流、養子縁組、財産分与等の各制度の見直しが含まれており、子の利益を確保す
るためには、国民や関係機関等に対する十分な周知・広報も含め、引き続き円滑な施行
に向けた準備を進める必要がある。
<今後の取組方針>
引き続き民法等改正法の円滑な施行に向けて、調査研究や国民や関係機関等に対する
周知・広報も含め、関係府省庁と連携しつつ施行準備を進める。
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