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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (194 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.137
(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等
の連携を強化する
①孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな支援
● 労働者協同組合の活用促進【厚生労働省】
<施策の概要>
多様な働き方が可能となる環境整備や多様な雇用機会の創出を行う地域の取組の支援
等を行い、NPO法人とも異なる新たな法人格である労働者協同組合の活用を促進する。

【目標及び達成の期間】
令和6年度より、3か年を実施期間とする労働者協同組合活用促進モデル事業を通じ
て、多様な働き方が可能となる環境整備や多様な雇用機会の創出を行う創意工夫ある地
域の取組を支援しており、令和7年度も引き続き、労働者協同組合の活用促進に取り組
む。
これにより、多様な働き方が可能となる職場環境の整備、多様な雇用機会の創出がさ
れることを通じ、孤独・孤立の予防・解消に資すること及び、労働者協同組合の活動を
通じて、地域のつながりが形成され、孤独・孤立を感じている者の居場所をつくること
を目指す。

<現状>
組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業
に従事することを基本原理とする新たな法人組織である「労働者協同組合」については、
令和7年3月時点で 132 法人が設立されている。
<課題>
労働者協同組合法(令和2年法律第 78 号)は、令和4年 10 月1日に施行されたとこ
ろであるが、引き続き円滑な法律の施行のための事業を実施する必要がある。
<今後の取組方針>
労働者協同組合法は、令和4年 10 月1日に施行されたところである。引き続き、周知
広報等を行うことで、円滑な法律の施行を図る。また、令和6年度より、多様な働き方
が可能となる環境整備や多様な雇用機会の創出を行う創意工夫ある地域の取組を支援す
るためのモデル事業を実施しており、引き続き労働者協同組合の活用促進に取り組む。

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