資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
①人間関係を豊かにするつながり・居場所づくり
②アウトリーチ型支援体制の構築
● 原発避難者特例法に基づく避難先での行政サービスの提供及び地方自治体が行う原発
避難者特例法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災
復興特別交付税措置【総務省】
<施策の概要>
避難住民等との関係の維持に資する事業に対して、震災復興特別交付税措置を講ずる。
【目標及び達成の期間】
避難住民の方々が避難を余儀なくされている期間については、原発避難者特例法に基
づく避難先での行政サービスの提供を可能とする枠組みを維持する。
また、同法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災復
興特別交付税措置については、令和7年度以降も継続する予定である。
これらの取組により、他地域に長期避難する場合にも、行政サービスや支援情報を確
実に届け、避難住民の孤独・孤立の予防に資することを目指す。
<現状>
「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に
係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」(平成 23 年法律第 98 号。
以下「原発避難者特例法」という。)に基づき、避難住民が避難先で行政サービスを受け
ることが可能となっている。
また、同法における指定市町村に対し、避難住民等との関係の維持に資する事業(事
業例:災害関連広報活動事業、自治会運営補助費等)に対して震災復興特別交付税措置
を講じている。
<課題>
現在も避難を余儀なくされている方々がいらっしゃるため、住民票を移さないまま他
地域に長期避難する場合にも、行政サービスや支援情報が確実に届くよう支援していく
必要がある。
<今後の取組方針>
避難住民の方々が避難を余儀なくされている期間については、原発避難者特例法に基
づく避難先での行政サービスの提供を可能とする枠組みを維持する。
また、同法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災復
興特別交付税措置を継続する。
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