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資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (146 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》
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施策 No.98
(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを行う
②アウトリーチ型支援体制の構築
● 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進【厚生労働省】
<施策の概要>
保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政職員、医療機関の職員、地域
援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協
働し、市町村、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携に
よる支援体制を構築する。また、精神障害者等の日常生活圏域を基本として、市町村な
どの基礎自治体を基盤として進めていく必要があることから、都道府県等は市町村との
協働により、精神障害者等のニーズや、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシ
ステムの構築に資する取組を推進する。

【目標及び達成の期間】
精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、
令和7年度は、補助金事業等を活用する等により、精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築を推進する都道府県等を増やし、都道府県等における支援体制の充実を目指
す。
これにより、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりに資することを目指す。
<現状>
精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる
よう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓
発(教育など)が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築を目指している。
<課題>
精神保健に関するニーズの多様化に伴い、自治体が実施する精神保健に関する相談支
援について、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健に課題を抱えた者も対象と
なった。施行された関係法令等に基づき、精神保健に係る相談支援体制整備の更なる充
実を図る必要がある。
<今後の取組方針>
本事業を実施する都道府県等の精神保健に関する相談支援の対象者として、精神障害
者に限らず広く分野を超えて精神保健上の課題を抱えた住民を加えること等を内容とす
る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)等の改正法が令
和4年 12 月に成立した。国において、自治体間の情報交換や連携体制の構築推進を目的
としたブロック会議の開催や人材育成に係る研修等を実施するとともに、補助金事業を
通じて、必要な支援を都道府県等に提供する。

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