資料2:「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」改定案 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備
● 人権啓発活動の充実【法務省】
<施策の概要>
国民一人一人の人権意識を高め、人権尊重思想の普及高揚を図るために多様な人権啓
発活動を実施。
【目標及び達成の期間】
令和7年度は、国民の幅広い層に対して、参加型及び発信型の多様な人権啓発活動を
実施し、人権に関心をもってもらうことを目指す。
長期的には、国民一人一人の人権に関する理解・関心の度合いに応じた人権啓発活動
を行うことにより、国民一人一人の人権意識を高め、人権尊重思想の普及高揚を図る。
これにより、孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい環境整備を推進する。
<現状>
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成 12 年法律第 147 号)及び「人権
教育・啓発に関する基本計画」(平成 14 年3月 15 日閣議決定、平成 23 年4月1日一部
変更)に基づき、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための「人権啓発活
動」を年間を通じて実施している。
<課題>
国民一人一人の人権についての理解・関心の度合いは様々であり、国民全体の人権意
識を高め、人権尊重思想の普及高揚を図るためには、対象に応じて、それぞれに効果的
な啓発活動を実施していく必要がある。
<今後の取組方針>
課題を踏まえ、引き続き、人権についての理解・関心の度合いが低い層に対しては、
インターネット広告等の接触・認知型の啓発活動を行うことで人権問題に対する興味・
関心を呼び起こし、人権についての理解・関心の度合いが高い層に対しては、人権シン
ポジウムや講演会等の心理変容型の啓発活動を行うことで人権問題への理解を更に深め
るなどの取組を地方公共団体とも連携しながら実施する。
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