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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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指定 居宅介護 支援 事業所において、 新規に居宅サービス計
画 (法第 8条第23項 に規定する居宅サ ービス計画をいう。)
を 作成す る利用 者に 対して、指定居宅 介護支援を行った場合
そ の他の 別に厚 生労 働大臣が定める基 準に適合する場合は、
1 月につ き所定 単位 数を加算する。た だし、イの注3に規定
す る別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 該当する場合は、当該
加算は、算定しない。
ハ 特定事業所加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 (特別 区の 区長を含む。以下 同じ。)に届け出た指
定 居宅介 護支援 事業 所は、当該基準に 掲げる区分に従い、1
月 につき 次に掲 げる 所定単位数を加算 する。ただし、次に掲
げ るいず れかの 加算 を算定している場 合においては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。






505単位
407単位
309単位
100単位

指定 居宅介護支援事業 所において、新規に居 宅サービス計
画( 法第8 条第23項に規 定する居宅サービス計 画をいう。)
を作 成する 利用者に対し て、指定居宅介護支援 を行った場合
その 他の別 に厚生労働大 臣が定める基準に適合 する場合は、
1月 につき 所定単位数を 加算する。ただし、イ の注2に規定
する 別に厚 生労働大臣が 定める基準に該当する 場合は、当該
加算は、算定しない。
ハ 特定事業所加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長( 特別区の区長 を含む。以下同じ。) に届け出た指
定居 宅介護 支援事業所は 、当該基準に掲げる区 分に従い、1
月に つき次 に掲げる所定 単位数を加算する。た だし、特定事
業所 加算 (Ⅰ)か ら特定事業所加算 (Ⅲ)までのいずれ かの加算を算
定し ている場 合においては、特定事 業所加算 (Ⅰ)から特定事業
所加算 (Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算 (Ⅰ)
500単位
ロ 特定事業所加算 (Ⅱ)
400単位
ハ 特定事業所加算 (Ⅲ)
300単位
ニ 特定事業所加算 (Ⅳ)
125単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十四号






特定事業所加算 (Ⅰ)
特定事業所加算 (Ⅱ)
特定事業所加算 (Ⅲ)
特定事業所加算 (A)



特定事業所医療介護連携加算
125単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定居宅介護支援 事業所は、1月につき
所定単位数を加算する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十四号の二

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