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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (500 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イに規定する第一号訪問事業その他の指定介護予防サービスに
該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点
から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達してい
ること。
⑶ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用
者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医
師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーショ
ンの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の
居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行って
いること。
⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が、指定
介護予防通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所
の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対
する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテ
ーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビ
リテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションに
おける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行
うこと。
⑸ ⑷における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑷の
基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること

百六の六 介護予防通所リハビリテーション費における生活行為向 百六の六 介護予防通所リハビリテーション費における生活行為向
上リハビリテーション実施加算
上リハビリテーション実施加算
次のいずれにも適合すること。
次のいずれにも適合すること。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医
ニ 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテー
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
ションマネジメント加算を算定していること。
士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおお
むね一月に一回以上実施すること。

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