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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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訪 問 介 護 を 緊 急 に 行 っ た 場 合 は 、 1 回 に つ き 100単 位 を 加
算する。
15 (略)
ニ・ホ (略)
へ 認知症専門ケア加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問介護 事業所において、別に
厚 生労働 大臣が 定め る者に対して専門 的な認知症ケアを行っ
た 場合は 、当該 基準 に掲げる区分に従 い、1日につき次に掲
げ る所定 単位数 を加 算する。ただし、 次に掲げるいずれかの
加 算を算 定して いる 場合においては、 次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
3単位
⑵ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
4単位

16 (略)
ニ・ホ (略)
(新設)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める者」 =厚生労働大臣が定め る
基準に適合する利用者等第三号の二



介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 訪問介 護事 業所が、利用者に 対し、指定訪問介護を
行 った場 合は、 当該 基準に掲げる区分 に従い、令和6年3月
31日ま での間、 次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
た だし、 次に掲 げる いずれかの加算を 算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ヘまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数

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介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定訪 問介護事業所 が、利用者に対し、指 定訪問介護を
行っ た場合 は、当該基準に掲げ る区分に従い、平 成33年3月
31日まで の間(⑷及び⑸ については、別に厚生 労働大臣が定
める 期日ま での間)、次 に掲げる単位数を所定 単位数に加算
する 。ただ し、次に掲げ るいずれかの加算を算 定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからホまでに より算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数

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