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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第十九号


サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
が 、利用 者に対 し、 指定通所リハビリ テーションを行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 1回につき次に掲げる
所 定単位 数を加 算す る。ただし、次に 掲げるいずれかの加算
を 算定し ている 場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十三号



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 通所リ ハビ リテーション事業 所が、利用者に対し、
指 定通所 リハビ リテ ーションを行った 場合は、当該基準に掲
げ る区分 に従い、令和6 年3月31日ま での間、次に掲げる単
位 数を所 定単位 数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の 加算を 算定し てい る場合においては 、次に掲げるその他の
加算は算定しない。



サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定通所リハビリテー ション事業所
が、 利用者 に対し、指定 通所リハビリテーショ ンを行った場
合は 、当該 基準に掲げる 区分に従い、1回につ き次に掲げる
所定 単位数 を加算する。 ただし、次に掲げるい ずれかの加算
を算 定して いる場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定通 所リハビリテ ーション事業所が、利 用者に対し、
指定 通所リ ハビリテーシ ョンを行った場合は、 当該基準に掲
げる 区分に従 い、平成33年3月 31日までの間( ⑷及び⑸につ
いて は、別 に厚生労働大 臣が定める期日までの 間)、次に掲
げる 単位数 を所定単位数 に加算する。ただし、 次に掲げるい
ずれ かの加 算を算定して いる場合においては、 次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。

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