よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

予防 訪問リ ハビリ テーションを行う 場合は、1回につき5
単位を所定単位数から減算する。
ロ (略)
ロ (略)
ハ サービス提供体制強化加算
ハ サービス提供体制強化加算
6単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 訪問リハビリテーショ
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防訪問リハ ビリテーショ
ン 事業所 が、利 用者 に対し、指定介護 予防訪問リハビリテー
ン事 業所が 、利用者に対 し、指定介護予防訪問 リハビリテー
シ ョンを 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、1回
ションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
に つき次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
6単位
(新設)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
3単位
(新設)
4 介護予防居宅療養管理指導費
4 介護予防居宅療養管理指導費
イ 医師が行う場合
イ 医師が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
514単位
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
485単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
445単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
444単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅱ)
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
298単位
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
295単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
286単位
285単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
259単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
261単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
介護 予防居 宅療養 管理指導事業所( 指定介護予防サービス
介護 予防居 宅療養管理 指導事業所(指定介護 予防サービス
基準 第88条第 1項 第1号に規定する 指定介護予防居宅療養
基準 第88条第1項に規 定する指定介護予防居 宅療養管理指
管理 指導事 業所を いう。以下この注 及び注3から注5まで
導事 業所を いう。以下 同じ。)の医師が、当 該利用者の居
にお いて同 じ。) の医師が、当該利 用者の居宅を訪問して
宅を 訪問し て行う計画 的かつ継続的な医学的 管理に基づき
行う 計画的 かつ継 続的な医学的管理 に基づき、介護支援専
、介 護支援 専門員等に 対する介護予防サービ ス計画の策定

- 7 -

249