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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十号


介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定短期 入所療養介護事業 所が、利用者に対し、
指定 短期入 所療養 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区分 に従い 、令和6年 3月31日まで の間、次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)
(削る)
(削る)



(略)
ニ 老 人性認知症疾 患療 養病棟を有する病 院における短期入所療
養介護費
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費 (i)
i 要介護1
1,042単位
ⅱ 要介護2
1,108単位
ⅲ 要介護3
1,173単位
ⅳ 要介護4
1,239単位
v 要介護5
1,305単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費 (ⅱ)

介護職員処遇改善加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定短期入所 療養介護事業所が、利 用者に対し、
指定 短期入 所療養介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い 、平成33年3月31日までの間(㈣ 及び㈤につい
ては 、別に 厚生労働大 臣が定める期日までの 間)、次に掲
げる 単位数 を所定単位 数に加算する。ただし 、次に掲げる
いず れかの 加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)
㈣ 介護職 員処遇改善加算 (Ⅳ) ㈢により算定 した単位数の
100分の90に相当する単位数
㈤ 介護職 員処遇改善加算 (Ⅴ) ㈢により算定 した単位数の
100分の80に相当する単位数
⑼ (略)
ニ 老人性 認知症疾患療養病 棟を有する病院におけ る短期入所療
養介護費
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費 (i)
i 要介護1
1,020単位
ⅱ 要介護2
1,084単位
ⅲ 要介護3
1,148単位
ⅳ 要介護4
1,212単位
v 要介護5
1,277単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費 (ⅱ)

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