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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (423 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ リハビリテーションマネジメント加算 イ 次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。
⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リ
ハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リ
ハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション
開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー
ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおけ
る利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行う
こと。
⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が
⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように
記録すること。
(A)

して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当
該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始し
た日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、
診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
⑷ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リ
ハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リ
ハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション
開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー
ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおけ
る利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行う
こと。
⑸ ⑷における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が
⑷に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように
記録すること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ イ⑷及び⑸に掲げる基準に適合すること。

(新設)

(Ⅱ)

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