よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

0分の90に相当する単位数
介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け 出た指 定介護 予防 通所リハビリテー ション事業所が、利用
け出 た指定 介護予防通所 リハビリテーション事 業所が、利用
者 に対し 、指定 介護 予防通所リハビリ テーションを行った場
者に 対し、 指定介護予防 通所リハビリテーショ ンを行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 次に掲げる単位数を所
合は 、当該 基準に掲げる 区分に従い、次に掲げ る単位数を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
定単 位数に 加算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算 定して いる場 合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算
算定 してい る場合におい ては、次に掲げるその 他の加算は算
定しない。
定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからヌまでにより算
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからチ までにより算
定した単位数の1000分の20に相当する単位数
定した単位数の1000分の20に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからヌまでにより算
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからチ までにより算
定した単位数の1000分の17に相当する単位数
定した単位数の1000分の17に相当する単位数
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ 介護予防短期入所生活介護費
イ 介護予防短期入所生活介護費
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅰ)
㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅰ)
a 要支援1
474単位
a 要支援1
466単位
b 要支援2
589単位
b 要支援2
579単位
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅱ)
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅱ)
a 要支援1
474単位
a 要支援1
466単位
b 要支援2
589単位
b 要支援2
579単位
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅰ)
㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅰ)
a 要支援1
446単位
a 要支援1
438単位
b 要支援2
555単位
b 要支援2
545単位
㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅱ)
㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費 (Ⅱ)
a 要支援1
446単位
a 要支援1
438単位
(削る)



- 20 -

262