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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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科学 的介護 推進体制加 算として、1月につ き40単位を所定
単位数に加算する。
⑴ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に 応じて 認知症対応型通所 介護計画を見直すなど
、 指定認 知症対 応型通所介護の提 供に当たって、⑴に規
定 する情 報その 他指定認知症対応 型通所介護を適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用していること。
16~18 (略)
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 単独型・併設型指 定認知症対応型通所介
護 事業所 又は共 用型 指定認知症対応型 通所介護事業所が、利
用 者に対 し、指 定認 知症対応型通所介 護を行った場合は、当
該 基準に 掲げる 区分 に従い、1回につ き次に掲げる所定単位
数 を加算 する。 ただ し、次に掲げるい ずれかの加算を算定し
て いる場 合にお いて は、次に掲げるそ の他の加算は算定しな
い。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
くう



11~13 (略)
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た単独 型・併設型指定認知症 対応型通所介
護事 業所又 は共用型指定 認知症対応型通所介護 事業所が、利
用者 に対し 、指定認知症 対応型通所介護を行っ た場合は、当
該基 準に掲 げる区分に従 い、1回につき次に掲 げる所定単位
数を 加算す る。ただし、 次に掲げるいずれかの 加算を算定し
てい る場合 においては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十二号




介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
単 独型・ 併設型 指定 認知症対応型通所 介護事業所又は共用型
指 定認知 症対応 型通 所介護事業所が、 利用者に対し、指定認



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介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
単独 型・併 設型指定認知 症対応型通所介護事業 所又は共用型
指定 認知症 対応型通所介 護事業所が、利用者に 対し、指定認

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