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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の三


別に厚 生労働 大臣が定める基準 に適合しているものと
し て都道 府県知 事に届け出た指定 介護療養型医療施設に
お いて、 若年性 認知症患者に対し て指定介護療養施設サ
ー ビスを 行った 場合は、若年性認 知症患者受入加算とし
て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ




















10〜13 (略)


⑷(







⑸低









300単

注 1 別 に厚生 労働 大臣が定める基準 に適合する指定介護療
養 型医療 施設に おいて、低栄養状 態にある入院患者又は
低 栄養状 態のお それのある入院患 者に対して、医師、歯
科 医師、 管理栄 養士、看護師、介 護支援専門員その他の
職 種の者 が共同 して、入院患者の 栄養管理をするための
会 議を行 い、入 院患者ごとに低栄 養状態の改善等を行う
た めの栄 養管理 方法等を示した計 画を作成した場合であ
っ て、当 該計画 に従い、医師又は 歯科医師の指示を受け
た 管理栄 養士又 は栄養士(歯科医 師が指示を行う場合に
あ っては 、当該 指示を受けた管理 栄養士又は栄養士が、
医 師の指 導を受 けている場合に限 る。)が、栄養管理を
行 った場 合に、 当該計画が作成さ れた日の属する月から

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別に厚 生労働大臣 が定める基準に適合し ているものと
して都 道府 県知事に 届け出た指定介護療養 型医療施設に
おいて 、若 年性認知 症患者に対して指定介 護療養施設サ
ービス を行 った場合 は、若年性認知症患者 受入加算とし
て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ




















7〜10 (略)


⑷(


⑸栄









14単

注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する ものとして都
道府 県知事 に届け出た 指定介護療養型医療施 設における管
理栄 養士が 、継続的に 入院患者ごとの栄養管 理をした場合
、栄 養マネ ジメント加 算として、1日につき 所定単位数を
加算する。
⑹低









300単

注1 別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る指定介護療
養型医 療施 設におい て、低栄養状態にある 入院患者又は
低栄養 状態 のおそれ のある入院患者に対し て、医師、歯
科医師 、管 理栄養士 、看護師、介護支援専 門員その他の
職種の 者が 共同して 、入院患者の栄養管理 をするための
会議を 行い 、入院患 者ごとに低栄養状態の 改善等を行う
ための 栄養 管理方法 等を示した計画を作成 した場合であ
って、 当該 計画に従 い、医師又は歯科医師 の指示を受け
た管理 栄養 士又は栄 養士(歯科医師が指示 を行う場合に
あって は、 当該指示 を受けた管理栄養士又 は栄養士が、
医師の 指導 を受けて いる場合に限る。)が 、栄養管理を
行った 場合 に、当該 計画が作成された日の 属する月から

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