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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
生活機能向上連携加算 (Ⅱ)

100単位
200単位

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十五号の二


指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 時 間 帯 に 1 日 120分 以
上、 専ら機 能訓練 指導員の職務に従 事する理学療法士、作
業療 法士、 言語聴 覚士、看護職員、 柔道整復師、あん摩マ
ッサ ージ指 圧師、 はり師又はきゅう 師(はり師及びきゅう
師に ついて は、理 学療法士、作業療 法士、言語聴覚士、看
護職 員、柔 道整復 師又はあん摩マッ サージ指圧師の資格を
有す る機能 訓練指 導員を配置した事 業所で6月以上機能訓
練指 導に従 事した 経験を有する者に 限る。)(以下「理学
療法 士等」 という 。)を1名以上配 置しているものとして
市町 村長に 届け出 た指定認知症対応 型通所介護の利用者に
対し て、機 能訓練 指導員、看護職員 、介護職員、生活相談
員そ の他の 職種の 者が共同して、利 用者ごとに個別機能訓
練計 画を作 成し、 当該計画に基づき 、計画的に機能訓練を
行っ ている 場合には、個 別機能訓練加算 (Ⅰ)として、1日に
つき 27単位を 所定 単位数に加算する 。また、個別機能訓練
加算 (Ⅰ)を算定 して いる場合であって 、かつ、個別機能訓練
計画 の内容 等の情 報を厚生労働省に 提出し、機能訓練の実
施に 当たっ て、当 該情報その他機能 訓練の適切かつ有効な
実施 のため に必要 な情報を活用した 場合は、個別機能訓練
加算 (Ⅱ)として、1月に つき20単位を 所定単位数に加算する

9 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た単独型・併設 型指定認知症対応型通
所介 護事業 所又は 共用型指定認知症 対応型通所介護事業所
にお いて、 利用者 に対して指定認知 症対応型通所介護を行

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指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 時 間 帯 に 1 日 120分 以
上、 専ら機 能訓練指導 員の職務に従事する理 学療法士、作
業療 法士、 言語聴覚士 、看護職員、柔道整復 師、あん摩マ
ッサ ージ指 圧師、はり 師又はきゅう師(はり 師及びきゅう
師に ついて は、理学療 法士、作業療法士、言 語聴覚士、看
護職 員、柔 道整復師又 はあん摩マッサージ指 圧師の資格を
有す る機能 訓練指導員 を配置した事業所で6 月以上機能訓
練指 導に従 事した経験 を有する者に限る。) (以下「理学
療法 士等」 という。) を1名以上配置してい るものとして
市町 村長に 届け出た指 定認知症対応型通所介 護の利用者に
対し て、機 能訓練指導 員、看護職員、介護職 員、生活相談
員そ の他の 職種の者が 共同して、利用者ごと に個別機能訓
練計 画を作 成し、当該 計画に基づき、計画的 に機能訓練を
行っ ている 場合には、 個別機能訓練加算とし て、1日につ
き27単位を所定単位数に加算する。

(新設)

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