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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (466 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービ
ス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介
護事業所をいう。以下同じ。)の登録者の数が、当該指定小規
模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満であること。
イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護
ロ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護
支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と
支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と
認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指
認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介
定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小
護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登
規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の介護支援
録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない
専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に
と認めた場合であること。
対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認め
た場合であること。
ロ~ニ (略)
ハ~ホ (略)
五十五・五十六 (略)
五十五・五十六 (略)
五十七 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化 五十七 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化
加算の基準
加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能
型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条
第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以
下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研
修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施
又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に
おける小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とし
た会議を定期的に開催すること。
⑶ 以下のいずれかに適合すること。
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能
型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く


(Ⅰ)

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