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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (456 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ (略)
サービス提供体制強化加算
適合すること。

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴から⑶までに適合するものであること。
以下のいずれかに適合すること。

㈠ 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護
福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了

イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 夜間対応型訪問介護費 を算定していること。
(Ⅰ)

⑵ 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス
基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所
をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介
護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外
部における研修を含む。)を実施又は実施を予定しているこ
と。
⑶ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所におけ
る訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
⑷ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑸ (略)
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ イ⑴から⑷までに適合するものであること。
⑵ 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のう
ち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉
士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占
める割合が百分の五十以上であること。
(新設)

456

- 58 -

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ること。
㈡ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総
数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が
百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合するもので
あること。
(削る)






(Ⅱ)

(Ⅲ)